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提言 福祉・NPO・ボランティア
更新日:2005年9月16日
自立支援

 今回の介護保険制度の改正で、要支援や要介護1のサービスとして行ってきたホームヘルプサービスのかなりの部分を、やめることにした。依存を誘発するというのが、大義名分である。そのサービスを受けられるとなれば、受けてラクをした方がトクと思うのは人情であるから、依存傾向になったからといって利用者を責められない。介護保険法には、制度の目的は「自立支援」と書いているが、「ケアマネジャーは、本人ができることはケアプランに盛り込んではいけない」とは書いていないし、そういう指導もされていなかった。
 それでは、今後は大丈夫であろうか。
 新たに設けられた介護予防における栄養改善に切り換えられたケースでは、「自立支援」が行われるであろうが、そうでないサービスの多くは、何らかの形で市区町村が引き継ぐこととなる可能性が強い。既に提供されていたサービスをやめることは、実際問題として難しいからである。
 地域支援事業として提供するにせよ、市区町村独自の措置事業として提供するにせよ、在宅におけるホームヘルプサービスの多くは、事業者に委託して提供することとなるであろう。そうなるとサービスの実態は、介護保険制度によるサービスの提供と同じかそれ以上に形式的となり、依存傾向を減らすどころか、より強めることになりかねない。
 「自立支援」とは、実務的に言えば本人のやれることは本人がやるように励まし、やれないことは手伝うということであるが、調理、清掃、入浴、排泄(はいせつ)その他どんな生活上の行為をとっても、本人のやれることの限界は人ごとに異なり、委託する行為を記載する際、その限界を特定して表現することは不可能である。現場でヘルパーさんが「ここまではあなたやれるでしょ」と言って、本人がやるよう励ますほかない。ところが、ボランティアならこう言えるが、給料をもらって特定された仕事をやるヘルパーさんには、これは言えない。
 いかなる形であれホームヘルプサービスを提供するについては、「ただし本人がやれる行為は、本人を励ましてやってもらうこと」という条件を明記し、事業者および本人によくそのことを指導しないと、事態は改善しないであろう。

(厚生福祉掲載/2005年8月2日)
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