1. |
利益と競争を基本原理とする経済(営利)社会とは別に、これと並ぶものとして、思いやりと助け合いを基本原理とする非営利・共助の社会を創り、拡大するという目的意識を国民が共有する(目的の共有)。 |
2. |
非営利・共助社会に入る領域は、子育て・教育、医療・福祉、町づくり・コミュニティー、環境、文化、いきがい、生活などである。それらの領域における活動のための仕組みは、非営利を基本原理として組み立てる。したがって、この分野に参入する営利事業者の事業原理は、経済社会における原理と異なり、利潤の上に顧客の満足を置くものとする(過大な利益は禁止され、顧客の不満足を事業の解散理由とする)。
また、労働の原理も、資本の搾取からの保護でなく、一定基準の生活保護に置く(基本原理の確立)。 |
3. |
基本原理に沿って非営利・共助の社会を創出、拡大するための担当組織(内閣の戦略本部と各分野の担当部局)を整えると共に、関係法令を基本原理に沿って改廃・新設する。
予算も、経済社会関係のそれと別に組む(組織の整備)。 |
4. |
非営利・共助の活動を飛躍的に拡大、発展させるために、前項3により経済社会向けの規制を抜本的に改めるほか、活動を発展させるための税制その他の支援措置を探る(活動支援)。 |
5. |
もっとも重要なのが市民の意欲であって、戦略立案から具体的な実施までのすべてのレベルにおいて市民主体で行われることを最重要原則とする(市民主体の確保)。 |
6. |
地域の実情に応じて多様な活動が展開されるよう、地方分権を徹底する(地方主権)。 |
7. |
思いやりと助け合い(共助の精神)を自立(自助の精神)と同等に重要なものとする価値観を、子どもの頃からしっかり持つように、社会全体で努める(共助の精神の養成)。 |
8. |
市民、国民が、非営利・共助の社会の現状と良さを認識できるよう、関係情報の伝達・交換に努める。例えば、政府のGDPその他の経済統計と同じように国民幸福度、非営利事業の生み出す国民満足度などの数字を重視し、市民は非営利・共助活動の具体的な成果(生み出した個人の幸せ)の伝達に努める(新情報の共有)。 |
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